1 時の為政者に反逆すること。国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること。律の八虐の規定では国家に対する反逆をいい、「謀叛」の字を用い、謀反(むへん)、謀大逆(ぼうたいぎゃく)に次いで3番目の重罪とされる。
2 ひそかに計画して事を起こすこと。